還付システム「CAPE」とは
複数エントリーをまとめて処理(請求、一括処理、審査及び再清算、還付)することが可能なシステムです。これにより、従来よりも迅速かつ効率的な還付処理が期待されます。
申請は
・IOR (Import Of Record = 輸入者)
・該当申告を実施した通関業者
以上が行う事が可能です。
ACEポータルの利用に際して、アカウント設定が必須となります。まだ登録がお済みでない輸入者様は、以下サイトより登録をお願い致します。
還付までのプロセス
4/20(月)以降、ACEポータル内のCAPEタブより実施となります。
プロセスとして、
①CSVファイルにEntry Numberを入力し、アップロード
②9,999件までを一つのファイルで一括処理
③ファイル検証 (注① )
④エントリー単位の検証 (注②)
⑤検証完了後、固有のCAPEクレーム番号が付与
⑥申請日から起算して45日後に清算・再清算
⑦申請日から起算して60日~90日以内に輸入者へ還付
⑧還付はACH (自動決済)にて、輸入者の銀行口座へ電子上で払い戻し
以上の流れとなります。
(注①)以下がチェックされます。
・Entry Numberが完全、且つ、正しい形式で記載されているか
・提出者がEntry Numberの輸入者、または、Entryを実施した通関業者かどうか
・CSVファイルが破損していないか
(注②)以下がチェックされます。
a. 各Entry NumberがACEに存在し、IEEPA対象のHTS# (99~)が含まれているか
以下の条件に該当する場合は受付不可:
b. リコンシリエーション (Invoice Value未確定)の対象となる申告分
c. Entry Type 09(リコンシリエーション)で許可となった申告分
d. Duty Drawback関連申請中の申告分
e. Entry Type 47(ドローバック)が実施された申告分
f. Entry Type 08(USMCA関税繰延)
g. 抗議中または保留中の申告分
h. 清算ステータスが「open」または「closed」の申告分(例:TIB=一時輸入)
i. AD/CVD対象で清算待ちの申告分
※商務省(DOC)の指示適用のため、これらは受付不可
j. 清算後80日を超過している申告分
k. IEEPA対象HTS行において不適切な貨物価額が記載されている場合
※通常、貨物価額はHTS Chapter 1-97側に記載する必要有 (例外:Chapter 98)
エラーがあった場合には、該当のEntry NumberがCAPE申告から除外され、他は継続処理となります。エラー理由はACE上で確認が可能です。またドローバックに関してはドローバック実施前にCAPE申請が必須となります。
今後のスケジュールについて
米税関はCAPEを3つのフェーズに分けて段階的に導入します。4/20からのスタートはPhase 1のみとなります。
・Phase 1(2026年4月20日開始)
未清算 & 清算後80日以内のエントリー
・Phase 2(時期未発表)
清算停止・延長・審査中
Drawback
Reconciliation
AD/CVD
FTZ・保税倉庫
ACE未登録エントリー
・Phase 3(時期未発表)
最も複雑なケースを処理
CAPEシステムでの処理は輸入者様にて直接の対応が可能ですが、必要に応じて弊社申告分については弊社米国法人でもサポートが可能で御座います。ご希望の方は弊社営業担当までお問合せ頂けますと幸いです。
