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【重要】米国トランプ関税・新還付手続き「CAPE」システム稼働のお知らせ

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2026.04.22

米国・東岸時間4月20日(月)午前8時より、トランプ関税の新しい還付手続きシステム「CAPE(Consolidated Administration and Processing of Entries)」が稼働いたします。今回は、還付業務の効率化を目的とした新システムの概要とプロセスについてお伝えします。

還付システム「CAPE」とは

複数エントリーをまとめて処理(請求、一括処理、審査及び再清算、還付)することが可能なシステムです。これにより、従来よりも迅速かつ効率的な還付処理が期待されます。

申請は
・IOR (Import Of Record = 輸入者)
・該当申告を実施した通関業者
以上が行う事が可能です。

ACEポータルの利用に際して、アカウント設定が必須となります。まだ登録がお済みでない輸入者様は、以下サイトより登録をお願い致します。

ACEポータルサイト アカウント登録はこちらから

還付までのプロセス

4/20(月)以降、ACEポータル内のCAPEタブより実施となります。

プロセスとして、
①CSVファイルにEntry Numberを入力し、アップロード
②9,999件までを一つのファイルで一括処理
③ファイル検証 (注① )
④エントリー単位の検証 (注②)
⑤検証完了後、固有のCAPEクレーム番号が付与
⑥申請日から起算して45日後に清算・再清算
⑦申請日から起算して60日~90日以内に輸入者へ還付
⑧還付はACH (自動決済)にて、輸入者の銀行口座へ電子上で払い戻し
以上の流れとなります。

 

(注①)以下がチェックされます。
・Entry Numberが完全、且つ、正しい形式で記載されているか
・提出者がEntry Numberの輸入者、または、Entryを実施した通関業者かどうか
・CSVファイルが破損していないか

(注②)以下がチェックされます。
a. 各Entry NumberがACEに存在し、IEEPA対象のHTS# (99~)が含まれているか
以下の条件に該当する場合は受付不可:
b. リコンシリエーション (Invoice Value未確定)の対象となる申告分
c. Entry Type 09(リコンシリエーション)で許可となった申告分
d. Duty Drawback関連申請中の申告分
e. Entry Type 47(ドローバック)が実施された申告分
f. Entry Type 08(USMCA関税繰延)
g. 抗議中または保留中の申告分
h. 清算ステータスが「open」または「closed」の申告分(例:TIB=一時輸入)
i. AD/CVD対象で清算待ちの申告分
※商務省(DOC)の指示適用のため、これらは受付不可
j. 清算後80日を超過している申告分
k. IEEPA対象HTS行において不適切な貨物価額が記載されている場合
※通常、貨物価額はHTS Chapter 1-97側に記載する必要有 (例外:Chapter 98)

エラーがあった場合には、該当のEntry NumberがCAPE申告から除外され、他は継続処理となります。エラー理由はACE上で確認が可能です。またドローバックに関してはドローバック実施前にCAPE申請が必須となります。

今後のスケジュールについて

米税関はCAPEを3つのフェーズに分けて段階的に導入します。4/20からのスタートはPhase 1のみとなります。

・Phase 1(2026年4月20日開始)
未清算 & 清算後80日以内のエントリー

・Phase 2(時期未発表)
清算停止・延長・審査中
Drawback
Reconciliation
AD/CVD
FTZ・保税倉庫
ACE未登録エントリー

・Phase 3(時期未発表)
最も複雑なケースを処理

CAPEシステムでの処理は輸入者様にて直接の対応が可能ですが、必要に応じて弊社申告分については弊社米国法人でもサポートが可能で御座います。ご希望の方は弊社営業担当までお問合せ頂けますと幸いです。

ACE ポータルアカウント登録はこちらから

CAPEに関しての米国税関Q&A

CAPEの使い方

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